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相続手続

相続手続には、次の4つの段階があります。

①相続人の確定
被相続人(亡くなった人)の出生当時~死亡当時の戸籍謄本をすべて取得し(空白期間が1日でもあってはいけません)、法定相続人が誰かを確定させます。仮に、調べるまでもなくわかりきっているとしても、戸籍謄本でそれを証明する必要があります。
②相続財産の調査・確定
被相続人の名義である預貯金口座の種類・金額、不動産の評価額などを調査して、相続手続が必要となる遺産を確定させます。
③遺産分割協議書の作成
確定した相続人の皆さんで遺産をどう分配するか、誰かが単独で相続するか、などを協議し、それを法的手続に通用する書面にまとめます。
そして、それに相続人全員が記名し、各自の実印を押印します。
④協議内容に沿った名義変更等の執行
預貯金については各金融機関にて、不動産については法務局にて、名義変更手続を行わなければなりません。

 

相続関係説明図も作成いたします。

当事務所では、この4段階について、すべてを行わせていただきます。

※ 不動産の名義変更手続は、提携の司法書士に依頼します。当事務所からの依頼の場合、特別料金で対応してくれます。

遺産分割協議書の文面を作成して終わりではなく、ご要望に応じて、各相続人に対して押印のお願い・手配、その後の金融機関での預貯金の名義変更手続、など必要な事項はすべて行います。

必要となる期間につきましては、慣れていない方が行ったり、専門家でも特に時間的な効率性を考えずに行った場合、標準的な案件でも3ヶ月~半年ほどを要します。
当事務所では、その半分程度(1ヶ月~3ヶ月)での完了を目標として、迅速な対応を図ります。

また、その他、以下のような付随する手続、特殊な場合の手続についても、提携の税理士、社会保険労務士等を通じて、すべての手続を行わせていただきます。

  • ・遺族年金への変更手続
  • ・相続税の申告
  • ・相続放棄手続
  • ・遺言書検認手続

 

 

福岡・春日・大野城 相続・遺言センター
中尾晴之行政書士事務所

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