相続手続そのものに期限はありません。たとえば、数年前に亡くなった父親名義の家の相続登記(名義変更)を数年後に行うこともできます。
しかし、売却等は死者の名義のままではできませんし、「そのままにしていたら、その後母親も亡くなった」というようなことになると、“2段階の相続”となり、遺産分割協議書の文面も複雑になってきます。
やはり、放っておかれるのはよくありません。
なお、「相続放棄」をされる場合は、「自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。非常に短い期限となっていますので、気をつけましょう。