相続人が未成年者だった場合の遺産分割協議
寺本様(福岡市東区)
主人が若くして亡くなり、2人の子供たちもまだ幼かったのですが、未成年者は遺産分割協議ができないということを聞いて、どうしたらよいのか中尾先生に相談しました。すると、子供たちには家庭裁判所を通じて特別な代理人を立てないといけないということで、迅速に手配や手続をしていただき、相続手続は無事終わりました。
何もわからない中で、手続の流れをわかりやすく説明していただき、また途中途中の報告、連絡もこまめにしていただき、とても安心できました。
また、その数年後に、依頼した件とは別のお願いにも気軽にのっていただき、とても感謝しています。