自筆で書かれた遺言書の場合、家庭裁判所にて「検認手続」というものを受けなければ、相続手続に使用することはできません。
特に、封書などに封印されているときは、その検認手続において開封しなければならず、勝手に開封することはできませんので、注意してください。
この検認手続は、非常に時間と手間隙を要します。「必要書類を調達・作成 → 申立て → 検認完了」まで1ヵ月~2ヵ月程度かかると考えておきましょう。
公正証書による遺言書の場合は、そのような手続の必要はありません。(詳細は本サイトの「サービス内容」をご覧ください)
また、遺言執行人が指定されていることが多いので、その人に連絡しましょう。