よく「葬儀費用を故人の預金口座から出そうと思い、銀行の窓口で引き出そうとしたら、応じてもらえなかった」という話を聞きます。
それは法的にそうしないといけないからです。
原則としては、相続人を確定させるすべての戸籍謄本、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書(金融機関所定の用紙の場合が多いです)および印鑑証明書をそろえて金融機関に申請が必要です。
預貯金額が各金融機関の設定した額よりも少額の場合、相続人の中の代表者のみの押印等で済むこともあります。
自分が相続権利者であることが明らかであり、「自分の法定の権利の分だけ引き出してほしい」と頼んでも、応じてはもらえませんので、注意しましょう。