法律で相続権を取得する人、および相続人間の遺産の配分は定められています。
ただ、相続権利者を勝手に変えることはできないのですが、遺産の配分は(遺言書がない限り)相続人の間で自由に変えることができます。
たとえば、誰かがすべて相続したり、家屋は妻、土地は長男、預金は次男とすることも自由です。
よって、法律の定めの通りにしない場合は、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決めなければならないのです。
協議がまとまったら、書面にまとめて、相続人(遺産をまったく取得しない人も)全員が記名、押印をしておきましょう。
これが「遺産分割協議書」といわれるものです。不動産の名義変更等の法的手続に使用する場合は、行政書士などの専門家に作成を依頼されたほうがもちろんよいのですが、とりあえずは自分たちでまとめておいて、後で依頼されてもよいでしょう。