Cさん(43歳女性)のご主人が死亡。相続人は、Cさんと子供2人だったが、子供は2人とも未成年者であったため、遺産分割協議を行うことはできなかった。
この場合、未成年者の相続人については、それぞれに家庭裁判所が許可した「特別代理人」を立てたうえで、その特別代理人が代わって遺産分割協議を行うこととなっている。
そこで、当職と別の行政書士が特別代理人に就任する旨を家庭裁判所に申し立て、無事許可となり、Cさんを交えた3人で遺産分割協議を行った。
Cさん(43歳女性)のご主人が死亡。相続人は、Cさんと子供2人だったが、子供は2人とも未成年者であったため、遺産分割協議を行うことはできなかった。
この場合、未成年者の相続人については、それぞれに家庭裁判所が許可した「特別代理人」を立てたうえで、その特別代理人が代わって遺産分割協議を行うこととなっている。
そこで、当職と別の行政書士が特別代理人に就任する旨を家庭裁判所に申し立て、無事許可となり、Cさんを交えた3人で遺産分割協議を行った。
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