もし、先に亡くなっているご兄弟にお子さんがいれば、つまり本人からみたら甥・姪がいらっしゃれば、その方も相続人となります。
この場合の法定相続割合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を甥・姪で分けることになります。しかし、遺産分割協議書に全員の記名・押印が必要なことに変わりはありません。
このケースは、相続人の人数が非常に多くなることがあります。たとえば、8人兄弟の末っ子の方の相続で、上の兄弟7人はすべて先に亡くなっていて、その7人に2人ずつお子さんがいれば、甥・姪たる相続人は14人となります。
当事務所で手がけた案件でも、相続人が20人以上となったケースが何件かありました。しかも、配偶者側の甥・姪とは疎遠であることも多いですから、遺産分割協議が難航したり、協議書に全員の押印がそろうまでに非常に時間を要したりします。
こういうケースの方は、ぜひ遺言書を作成されておくことをおすすめします。