平成27年1月1日から、相続税の控除額が以下のように改正されました。
○従来 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数
○改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
相続人が3人だったとすると、従来は遺産額8,000万円までは相続税がかからなかったのですが、今年から4,800万円を超えると相続税の対象となります。(1月1日以降に死亡した場合が対象)
これまでは、相続税の対象案件は、すべての相続案件の4%程度に過ぎなかったのですが、この改正によって2倍程度になるかもしれません。
都市部に不動産を持っている、高額の生命保険に加入している、などの方は、控除額を超えるかどうかをおおまかに計算してみられたらいいかと思います。