相続手続
相続手続には、次の4つの段階があります。
- ①相続人の確定
- 被相続人(亡くなった人)の出生当時~死亡当時の戸籍謄本をすべて取得し(空白期間が1日でもあってはいけません)、法定相続人が誰かを確定させます。仮に、調べるまでもなくわかりきっているとしても、戸籍謄本でそれを証明する必要があります。
- ②相続財産の調査・確定
- 被相続人の名義である預貯金口座の種類・金額、不動産の評価額などを調査して、相続手続が必要となる遺産を確定させます。
- ③遺産分割協議書の作成
- 確定した相続人の皆さんで遺産をどう分配するか、誰かが単独で相続するか、などを協議し、それを法的手続に通用する書面にまとめます。
そして、それに相続人全員が記名し、各自の実印を押印します。 - ④協議内容に沿った名義変更等の執行
- 預貯金については各金融機関にて、不動産については法務局にて、名義変更手続を行わなければなりません。
当事務所では、この4段階について、すべてを行わせていただきます。
※ 不動産の名義変更手続は、提携の司法書士に依頼します。当事務所からの依頼の場合、特別料金で対応してくれます。
遺産分割協議書の文面を作成して終わりではなく、ご要望に応じて、各相続人に対して押印のお願い・手配、その後の金融機関での預貯金の名義変更手続、など必要な事項はすべて行います。
必要となる期間につきましては、慣れていない方が行ったり、専門家でも特に時間的な効率性を考えずに行った場合、標準的な案件でも3ヶ月~半年ほどを要します。
当事務所では、その半分程度(1ヶ月~3ヶ月)での完了を目標として、迅速な対応を図ります。
また、その他、以下のような付随する手続、特殊な場合の手続についても、提携の税理士、社会保険労務士等を通じて、すべての手続を行わせていただきます。
- ・遺族年金への変更手続
- ・相続税の申告
- ・相続放棄手続
- ・遺言書検認手続
遺言書作成手続
遺言書というと、「自分が死ぬ準備か…」と思われる方もいらっしゃいますが、深く考えてみると「愛する家族に対する自分の気持ちを整理する」ことができます。
作成された方の多くは、「なにかスッキリした!」とおっしゃいます。
しかし、この遺言書というものは、法律で形式や記載事項、記載内容が厳格に定められており、場合によっては無効となってしまうこともあります。
当事務所では、せっかく作った遺言書がそんなことにならないよう、アドバイス・支援させていただきます。
特にこのような方におすすめします。
- ・お子様がいない。(相続人が兄弟姉妹、おい、めい、など大人数になります)
- ・逆にお子様が大人数いて、中には疎遠な者や仲が悪い者もいる。
- ・夫婦の一方または双方が再婚で、前婚時代のお子様もいる。
- ・財産の種類・額が多い。(不動産や預金口座が多数ある等)
- ・個人事業主である。(店舗などの事業上の財産もすべて相続の対象となります)
公正証書による遺言を
遺言書には、一般的なものとして、「自筆証書遺言」(自分で書いて作成するもの)と「公正証書遺言」(公証役場で公証人に作成してもらうもの)があります。
「自筆証書」の場合は、いざ相続という際に、「家庭裁判所による検認」という手続を受けなければならず、相続手続ができるようになるまで非常に手間隙や時間がかかり、結局、せっかく遺言書を作成したメリットが半減します。また、前に述べたように、内容によっては無効になることもあります。
一方、「公正証書」の場合は、そのような手続は不要で即、相続手続に入ることができ、専門家が作成しますので、無効ということはありえません。
よって、当事務所では、「公正証書」での作成を強くお勧めします。
依頼いただいたら、あらかじめ当事務所のほうで公証役場の公証人と遺言内容を打ち合わせておいて、作成当日は、遺言者ご本人と、「立会人」(遺言内容に利害関係がない者2人の立会いが必要で、それも当事務所で手配します)2人で公証役場に行き、形式的に遺言内容の最終確認だけで終わるようにします。
なお、病気で寝たきりの方のように、公証役場に出向くことが不可能な場合は、公証人に出張して来てもらう手配もいたします。
産業廃棄物処理業(収集運搬業)許可申請手続
各種の事業所から出た産業廃棄物を収集して、中間処理工場や最終処分場まで運搬するには、「排出元」と「運搬先」の所在地の都道府県知事の許可が必要です。
たとえば、A県で収集→B県を通過→C県の処分場に運搬する、といった場合は、A県とC県の許可が必要となります。
(B県で積み降ろしを行う場合は、B県の許可も必要)
許可申請を行うには、以下のようなことを準備、留意しておく必要があります。
- ①指定講習会(日本産廃処理振興センター実施)の受講
- 各都道府県で年に2~3回程度、講習会が行われており、それを受講した修了証が必要です。受講者は、代表取締役(個人事業なら事業主)または産廃処理事業を行う事業場の代表者となっています。講習会の日程につきましては、当事務所または各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせください。
- ②車両および駐車場について
- 車両は「収集運搬に適した車両」、駐車場は「産廃事業に使用する車両を駐車してもよい駐車場」でなければなりません。車両については、「運搬物の飛散防止」が求められますので、荷台がオープンなキャブオーバなら幌やシートで覆うなどの対処が必要です。駐車場については、自社の敷地内なら問題ありませんが、借地であれば、所有者の「使用承諾書」が必要となります。
- ③運搬先(見込みで可)の確保
- 申請書には、運搬先となる中間処理工場や最終処分場を記載しなければなりません。ただし、契約等までしておく必要はなく、「もし許可が下りたら受け入れてください」程度の話をしておけば十分です。都道府県によっては、運搬先の産廃業許可証の写しの提出を求められることがありますので、その点も話をされておくとよいでしょう。
- ④法人税・所得税の未納がないか
- 法人は法人税、個人事業なら申告所得税の納税証明書(直近3年分)の提出が必要で、未納がないものに限ります。
- ⑤(法人の場合)登記簿の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」が記載されているか
- 記載されていない場合は、定款の事業目的を追加して、法務局での変更登記が必要です。
許可申請には、かなりのボリュームの雑多な書類を作成しなければなりません。車両や駐車場の写真も必要です。
当事務所では、書類作成~申請手続代行はもちろんのこと、指定講習会の申込書の取り寄せ、事業目的の変更登記(提携の司法書士による)、また許可後に車両に表示しなければならない許可番号ステッカーの手配等もさせていただきます。
遺骨の改葬手続
最近は、「代々からの納骨先が遠い」、「新しくできた永代供養の墓地に移したい」等の理由で、両親や兄弟姉妹のご遺骨を、現在の納骨先から別のところに移す「改葬」をされるケースが増えてきています。
故人のご遺骨を別の墓地・納骨堂に移す場合、現在の納骨地の市町村役場で「改葬許可」を取らなければなりません。必要事項やおおまかな流れは次のようになります。(福岡市の場合)
①所定の許可申請書を入手し、「故人の死亡日、火葬の場所、死亡時の本籍、住所」等の必要事項を記入します。故人本人や本人と申請者の関係を証する戸籍謄本等の添付が必要な市町村もあります。
②許可申請書に、「現在の納骨先」の管理責任者(寺院なら住職、納骨堂なら管理者等)より承認印をもらいます。
③許可証が発行されたら、現在の納骨先から改葬先に、ご遺骨を移送します。
許可申請そのものは、さほど難しいことではないのですが、「現在の納骨先のお寺と、直接やりとりがしづらい」といった理由で、依頼されてくる場合も多いです。
当事務所では、改葬に必要なすべての手続(上記の①~③)を行わせていただきます。(もちろん、許可申請のみでも請けたまわります)
その他取扱業務
その他、各種許認可申請、会社・法人設立手続き、各種文書・公正証書作成業務も行っています。
各種許認可申請
- ・建設業
- ・風俗営業
- ・飲食店業
- ・電気工事業
- ・他 各種業種
会社・法人設立
- ・株式会社、合同会社
- ・有限責任事業組合(LLP)
- ・NPO法人
各種文書・公正証書作成
- ・任意後見契約
- ・生前、死後の事務委任契約
- ・離婚協議書
- ・金銭消費貸借契約
- ・他 各種文書