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遺言書作成手続

公正証書による遺言

遺言書というと、「自分が死ぬ準備か…」と思われる方もいらっしゃいますが、深く考えてみると「愛する家族に対する自分の気持ちを整理する」ことができます。
作成された方の多くは、「なにかスッキリした!」とおっしゃいます。

しかし、この遺言書というものは、法律で形式や記載事項、記載内容が厳格に定められており、場合によっては無効となってしまうこともあります。

当事務所では、せっかく作った遺言書がそんなことにならないよう、アドバイス・支援させていただきます。

 

特にこのような方におすすめします。

  • ・お子様がいない。(相続人が兄弟姉妹、おい、めい、など大人数になります)
  • ・逆にお子様が大人数いて、中には疎遠な者や仲が悪い者もいる。
  • ・夫婦の一方または双方が再婚で、前婚時代のお子様もいる。
  • ・財産の種類・額が多い。(不動産や預金口座が多数ある等)
  • ・個人事業主である。(店舗などの事業上の財産もすべて相続の対象となります)

 

公正証書による遺言を

遺言書には、一般的なものとして、「自筆証書遺言」(自分で書いて作成するもの)と「公正証書遺言」(公証役場で公証人に作成してもらうもの)があります。

「自筆証書」の場合は、いざ相続という際に、「家庭裁判所による検認」という手続を受けなければならず、相続手続ができるようになるまで非常に手間隙や時間がかかり、結局、せっかく遺言書を作成したメリットが半減します。また、前に述べたように、内容によっては無効になることもあります。
一方、「公正証書」の場合は、そのような手続は不要で即、相続手続に入ることができ、専門家が作成しますので、無効ということはありえません。

よって、当事務所では、「公正証書」での作成を強くお勧めします。

依頼いただいたら、あらかじめ当事務所のほうで公証役場の公証人と遺言内容を打ち合わせておいて、作成当日は、遺言者ご本人と、「立会人」(遺言内容に利害関係がない者2人の立会いが必要で、それも当事務所で手配します)2人で公証役場に行き、形式的に遺言内容の最終確認だけで終わるようにします。
なお、病気で寝たきりの方のように、公証役場に出向くことが不可能な場合は、公証人に出張して来てもらう手配もいたします。

 

福岡・春日・大野城 相続・遺言センター
中尾晴之行政書士事務所

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